2004-03-30 第159回国会 参議院 文教科学委員会 第6号
その分の調整は、当然のことながら地方交付税によってその凸凹調整が行われるわけでございますけれども、その道行きがどうなるのかという不安感が正直に申し上げてございます。
その分の調整は、当然のことながら地方交付税によってその凸凹調整が行われるわけでございますけれども、その道行きがどうなるのかという不安感が正直に申し上げてございます。
この公務員の内部における恩給のアンバランスの実態を端的に申しますと、終戦後昭和二十一年、二年当時幾度か行われた給与改訂或いはその一部分としての凸凹調整というようなときに、当時在職されました者につきましては、家族手当であるとか勤務地手当であるとか諸種の手当が古い本俸に合算されましたものが本俸となり、その合算された本俸が恩給裁定の計算の基礎額になつておるわけです。
この凸凹調整ですね。このアンバランスの是正という。全部の点数に亘りまして相当する必要がありますでしようか。どう、まあ大体のところでございますね、どういうお考えでございましようか。
先ほど私がお尋ねした三十数項目に亘つて凸凹調整のあり方の御意見が出て、これは最終的な意見でないのだ、一応の意見だということをおつしやつておられる。政府は日医の最終的な決定的な意見というものがわからんと言うのでありますが、私は素人でわかりませんが、それは点数のアンバランスの是正についてばもうそれでいいのですか、まだその他の要求があるのですか。
そこでやはり我々の作業といたしましても、地域給の凸凹調整と言いますか、いわゆる不均衡是正というものの作業もいたしておりますし、又いわゆる縮減についての構想も考えておるわけであります。
○政府委員(鈴木俊一君) 給与の実態調査の方法でありますが、これは昭和二十二年の凸凹調整というのを当時やつたわけでありますが、と申しますのは、各任免権者によつて、相当まあ自由裁量によりまして、大幅に上げたなどしたことがあるのでありますから、それを一定の規則によつて調整をしたわけでございます。
本法案の原案は先に御説明申上げましたごとく昭和二十一年七月の給与改定及び昭和二十二年十月の給与凸凹調整等の原因によつて生じた不均衡を是正するため在職年を基礎として恩給額を改定しようとするものでありますが、これを実施する上におきまして予算その他の点において相当困難がありますので、修正案は原則として在職年による改定を行わないで旧俸給制度の俸給額に大体対応すると認められる現行制度の俸給額を仮定定俸給年額として
従つて現行税法によつて取敢えず徴收を継続せんとするものは、入場税の外、鉱産税、電気ガス税、木材引取税、遊興飲食税、入湯税及びこれらの附加税並びに屠畜税、広告税及び接客人税等でありまして、これらの税の徴收による各都道府県と各市町村との税收の凸凹調整は、新地方税法と地方財政平衡交付金法の制定施行の後、右交付金の交付の際し按配せんとするものであります。
○門屋盛一君 これはこの前凸凹調整のとき常任委員長を替える折に我が党としては決まつたのですけれども、櫻内君が渡米議員で留守である、その留守の間に替えるということは不穏当だからというので延ばしていたのです。後任は木内四郎君……。(「異議なし」と呼ぶ者あり)
つて置きますが、只今佐々木委員から常任委員長のことでなくて、常任委員の入替の問題について常任委員会の制度の本質と睨み合せて愼重に考えられたいというようなお話があつて、外に特段の御意見も出なくて終つたわけでありますが、議長としても常任委員会制度の本質からいつて今議長の権限に委ねられておる辞任の許可、指名等がああいうふうに頻繁に行われることについてはやや疑問を持つておられたわけでありますが、この委員の凸凹調整
定員法に基く現在の凸凹調整のために欠員を生ずる部分に対する余りではありませんので、従つて新定員法に基く分だけで、この余剰を引きましても尚定員法までには採用できるということになつております。
判檢事の給與の水準を如何にするかにつきましては、実は昨年の九月私が任命されました直後からこれを取上げまして、当時いわゆる凸凹調整というものが一般官吏について考えられました際でありましたので、取敢えず当時の司法省といたしましては、檢察官並びにその他の司法省所属の職員に対する凸凹調整の形で優遇をしたいという方針の下に最高裁判所の事務当局とも御連絡申上げまして、判檢事の待遇を、私たちの希望といたしましては
例えば昨年七月にあつたいわゆる全面的改訂ですね、それから賃金と物價との安定帯みたいなことでやるのか、それとも各價格間の凸凹調整というふうなことでやるのか、そういうようなことを……。
後の四百二十圓についてはこれは勞働の質、量等を勘案いたしまして、職階制を取入れた、又地域差等も勘案いたしまして、その凸凹調整のために後に拂うという、こういうことになつておるのであります。
確立並びに生活補給金として一月より六月までの赤字補填金本人二千円不要家族一人に付き一千円の支給を要求し、これに対して爾來数次の交渉を重ねたのでありますが、政府はこの要求に対して、新物價体系を確立するため、千八百円賃金基準の堅持が労働者のみならず、國民全般の生活を安定に導くゆえんであるとし、その要求の全面的に承認し難いことを主張し來たつたのであります併し政府は官公廳職員の生活困難の実情を認めまして、凸凹調整金
七月にはその三ヶ月分、九月には凸凹調整の追加金と称するものが一月から九月分まで、十月は千八百円のベースの三ヶ月分、十一月にはその二ヶ月分といつたようなふうに、追加金を加えまするというと、すでにこの過ぐる六ヶ月の分が二千円を遙かに上廻つておるという状態である。これがこの一年の総決算をやろうという十二月に、何らの追加金もなくして千八百円で年が越せますか。越せませんか。
又その中で決まらない問題も幾らも現在まで残つておりますが、この問題は八日の初めに政府側から提案いたしましたところが、同時に提案いたしました凸凹調整の問題につきましては組合側は非常にいろいろに意見を言われまして、結局押問答の結果、妥協案が具体的にでき上つたわけであります。
例えば本月の実例にいたしますれば、最近の凸凹調整資金を十日以前に支給すれば、給與は十日以前に渡すなとか、特にそれを出し得る手続きが踏まれるまではさような制約を受けておる事態がございますので、かような但書が必要と相成る次第であります。第三條におきましては「新任、増給及び減給の場合は、総てその発令の翌日からこれを計算する。
但し凸凹調整資金でございましたか、あれを何日までに支給した所は、これは片方の方は十日に拂えとか、こういうような問題が引掛つて参りますので、これは固定して何日ということが、もう今日の状態で書けなくなつておりますので、上旬ということを書きまして、そうして場合によつては繰り下げることができる。
それで今囘の六百円の配分につきましては、七月の初め頃政府側からこの問題及び御承知の凸凹調整資金の問題との配分につきまして提案いたしました。一方八月の十五日、全官公廳労働組合連絡協議会から正式に政府に対しまして、別のルートによる生活補給金、乙地におきまして本人二千円、家族千円という要求、その他の要求がありました。